懲戒処分の実施

懲戒処分を実施するには

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懲戒処分を実施するには

■今回は「懲戒処分の実施について」を解説します。
 解雇に限らず、社員に対する懲戒処分には法的な要件があり、
 これを守らないと、後々の問題になる可能性があります。

 しかし、多くの経営者は
 ・何が法的な要件なのかが分からない
 ・感情に任せて、思わず怒ってしまう
 ということがよくあります。
 しかし、これは危険なことなので、
 就業規則と懲戒処分の関係を法的な側面からみていきましょう。

■まず、懲戒処分を実施するために最も重要なことは、
 就業規則に「懲戒処分の内容が明記」されていることです。
 法律では「従業員が突然、懲戒処分を受けること」を
 防止しています。
 そのため、「原則的には」懲戒処分の内容が
 就業規則に記載されていないと、
 懲戒処分そのものが出来ません。

 「原則的には」と書いたのは、
 横領などの場合は就業規則に記載がなくても、
 懲戒処分ができる場合があるからです。。

■そして、具体的に就業規則に記載しておく内容は
 ・懲戒処分の種類(例:出勤停止、解雇、減給、降格など)
 ・懲戒処分の程度(例:出勤停止や減給の期間など)
 となっています。
 会社が制裁を行うときは、
 処分の内容、非違行為、制裁の事由等を
 書面で従業員に通知し、
 記録に残しておくことが重要です。

■就業規則にこのような記載が無い状態で、
 懲戒処分を実施した場合はどうなるのでしょうか?
 多くの裁判例では
 「就業規則に書かれていない懲戒処分は無効」
 として、会社が負けています。

■ただし、懲戒処分の内容を就業規則に記載すれば、
 何でもOKになる訳ではありません。
 「社員が行なった行為」と
 「懲戒処分の内容」のバランスが
 取れていることが必要となるのです。
 バランスをとらないと、就業規則に記載があっても、
 法的には懲戒処分が無効となってしまうのです。

■懲戒処分を実施するにあたって重要なことは
 ・就業規則に「制裁の種類、程度」を明記する
 ・社員の行為と処分の内容のバランスを考える
 → 過去の自社の対応例と比較する(その人だけ重いのは×)
 → 過去の裁判例との比較
 ということがポイントとなります。

■そして、懲戒処分を決定する場合、
 厳格な手続きを踏む必要があります。
 特に、「社長の一存で決める」ことは避けましょう。
 なぜならば、個人の感情が優先していると考えられるからです。
 社内で懲罰委員会などを開催し、処分を決めるべきなのです。
 複数名で処分を決めた場合、客観性が高くなるので、
 リスクがかなり減少します。

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