休日の携帯電話

休日の携帯電話は労働時間?

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休日の携帯電話は労働時間?

■今回は「休日の携帯電話について」解説します。
 社名義の携帯電話を休日も携行させ
 電源を入れさせている場合、
 電源ONの時間も労働時間となるのでしょうか?
 また、休日にお客様から携帯に電話があり、
 実際に対応した時間は労働時間に含まれるのでしょうか?

■法的にはどう考えればいいのでしょうか?
 まず、「携帯電話の電源ONは労働時間か?」
 もちろん、
 「携帯電話(会社名義)の電源は休日でもONにしておく」
 ということは業務命令が前提です。

 仮に、携帯電話の電源ONの時間が労働時間ならば、
 法律で定められている労働時間(1週間40時間、1日8時間)を
 大幅に超えてしまいます。
 そして、割増賃金がドンドン膨らんでいくことになってしまいます。
 こうなったら会社としては大問題です。

■しかし、労働時間とは「会社の指揮監督下にある時間」であり、
 実際の作業をしている時間だけが該当する訳ではありません。
 たとえば何かのトラブルで製造ラインが止まって
 動き出すのを待っている時間は「会社の指揮監督下」に
 あると言えますが
 携帯電話の電源ONという状態は会社の業務命令とはいえ、
 指揮監督下にあるといえるのでしょうか?

 携帯電話の電源を入れておき
 鳴ったら対応するということは
 特に場所的な拘束がないから
 通常の業務ではなく
 「断続的な業務」に該当します。
 ということは
 一定の労働時間を超えても残業代は発生しません。
 もし、自宅に待機して電話が鳴ったら
 すぐ出勤出来る体制を整えて置かなければいけない場合は
 通常の業務と見なされます。

■ただし、「通常の業務」ではないとはいえ、
 実際に携帯電話で対応する場合もあるので、
 手当の支払いは必要になります。
 月一回程度の持ち回りで
 平均賃金の3分の1程度の手当が支払われていたら
 特に問題にはならないようですが
 休日には必ず携帯電話を携行させ
 電源を入れさせている場合は
 ・きちんと就業規則等に記載すること
 ・手当を支給すること
 ・具体的な運用を明確にしておくこと
 が必要になります。

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ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:社会保険労務士
  • うさみ労務管理事務所
  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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