就業規則の知恵 その1

試用期間満了時の本採用拒否について

  • 東京代表厳選税理士
  • 税理士の見直ししませんか?
  • 経営改善 売上アップ コスト削減

試用期間満了時の本採用拒否について

 4月に採用した新入社員も入社後2ヶ月が経とうとしています。

 試用期間を3ヶ月と定めている企業では、来月末までには本採用をするかどうかの判断を下す時期が近づいて来ています。

 そこで今回は、試用期間満了時に本採用を拒否する場合、どういったことに気をつけなければならないか、要点をまとめてみました。

 まず原則として、会社都合などで一方的に試用期間中の従業員を試用期間中に解雇することや、試用期間満了時に本採用を拒否することは出来ません。

 ただし、判例では「会社が試用社員の本採用拒否することは、本採用となっている正社員を解雇する場合に比べて、会社の裁量が多く認められる」として、通常の解雇より解雇権を広く認めています。

 しかし、、いくら条件が緩和されているといっても、後々のトラブルを避ける為に、就業規則や誓約書等に「試用期間中の解雇、本採用拒否」の条文を設けておくことが必要です。

例えば

(1)傷病等健康不良の為、業務が遂行できないと認められる時

(2)早退・遅刻・欠勤等勤務不良が多い時

(3)協調性不足や意欲が無いなど勤務状況が不良で、社員として不適格と認 

  められる時

(4)社員としての必要な業務習得能力に欠け、業務を遂行することが出来な 

  いと認められる時

(5)履歴書の内容と相違している時又は採用時の提出書類を期日までに提

  出しない時

  等

 また、本採用拒否を行うには試用期間が設定されていることが前提になりますから、採用時の雇用契約書や就業規則等で、例えば「試用期間3ヶ月」ときちんと明示しておく必要があります。そうでないと採用日から本採用されたとみなされ、解雇が難しくなります。

 試用期間中の解雇又は本採用拒否する場合の手続きですが、試用期間開始後14日以内であれば、労働基準法第21条の規定により、解雇予告や解雇予告手当てなしで即時解雇できます。

 しかし、14日を超えていると試用期間中であっても、解雇予告手当てを支払うか、30日前までに解雇予告を行わなければなりません。

 お手元の就業規則を一度確認することをお勧めします。

就業規則無料診断

就業規則は会社の憲法です。毎年改正される労働法規に準拠した規程に更新していく必要があります。ここ2年ほど就業規則を見直していない。いつも机の中にしまっているだけで、見たことがない。この2点に該当する就業規則なら、無料診断を受けてみてはいかがでしょうか?

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:社会保険労務士
  • うさみ労務管理事務所
  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

比較ビズで見積もりしませんか

社内規程・就業規則

非正規社員の正社員化について

労務トラブル予防専門の社労士、     高野裕一です。     先日、厚労省から &nb …

「定年退職の捉え方!」

「定年退職の捉え方」過去数回に渡りまして、採用に絡んだお話をしてきました。採用を会社への入り口と考えますと、会 …

残業代金の未払い!企業のリストラに …

中小企業には、リスクが一杯?新聞紙上においては、大企業の実力給与制度や成果主義制度などの導入の記事が、多く取 …

コミュニケーションが強い絆の仕事( …

安全大会で「コミュニケーションが強い絆の仕事(安全)集団を創る」で講演いたしました。 7月は全国安全月間です。 …

新卒採用

「新卒学生採用の押さえどころ」

「新卒学生採用の押さえどころ」 先日、大手就職支援会社による2014年卒業予定の学生を対象とした調査で、下記の …

【メディア掲載情報】日本経済新聞に …

日本経済新聞(3月16日付)の記事「中小、厳しい採用活動に工夫」内にて、弊社の採用支援サービスに関す …

採用案内・ノウハウ

採用案内さらなる事業展開を目指すため、さらなる人員体制の強化が必要になりました。私達と共に成長を目指す、新卒お …

「社員教育担当者・研修インストラク …

著作制作:株式会社ニーズ内容第1章はじめに第2章教育プランナーの役割第3章研修インストラクターの役割第4章効果的な …

比較ビズで一括見積もりしませんか?

会員メニュー

おすすめコンテンツ

経営マガジンへの掲載

▲ページTOP