採用内定の取り消し

採用内定は簡単には出来ない

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採用内定取り消し

 不況が続く中で、企業側も採用内定を慎重にしているので、そんなにこの問題は起こらないかも知れませんが、どうしても内定を取り消さなければならない場合もあると思うので、今回は取り上げてみました。

 採用内定の取り消しを可能にするためには2つのポイントがあります。

ポイント1・・実際にはまだ勤務していないが、雇用関係が成立しているという

       ことです。

       採用内定通知を内定者に渡した時点で「労働契約の承諾」が合っ 

       たということです。これは労使間で「解約権留保付き試用労働契

       約」が締結されたと考えられます。

ポイント2・・雇用関係が成立しているということは、採用内定の取り消しは「解

       雇」ということになります。解雇する社会通念上合理的な理由が要

       ることになります。合理的な理由が無ければ「解雇権濫用」となり

       内定の取り消しは無効ということになります。

●内定取り消しの場合よく問題となるのが、提出書類の虚偽記載です。

 どうしても採用して欲しいがために、取っていないを資格を取っている様に

 書いたり、逆に大学を卒業しているのに、高卒と書いて入社したりした例が

 あります。

  こういった場合、チョッとしたことでも虚偽記載があれば、内定取り消しに

 なるかというとそうとも言い切れません。

 ・虚偽記載の内容の程度の重大性

 ・そのことで従業員として採用することが不適格と判明したということが必要

 となります。

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三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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