退職の種類 |
退職は解雇以外の雇用関係の終了です。
その退職には、いろいろな種類があります。
1)合意退職
従業員と事業主とがお互いに納得した上での退職です。一般的には
依願退職と言われています。
従業員からの退職の申し出に事業主がOKを出す場合がこれに当り
ます。
お互いに合意していますので、解雇権の濫用などの問題は起こりま
せん。
2)辞職
従業員からの一方的な通告による雇用関係の終了です。事業主が同
意しない場合は従業員から解約通知が届いた後、2週間で自動的に契
約解除になります。
3)定年退職
従業員が一定の年齢に達したとき労働契約が終了します。
現在は定年の定めをする場合は、60歳未満の定めは出来ません、また
何らかの形で(継続雇用など)で65歳までの雇用が義務付けられてい
ます。
4)契約期間満了による退職
パートタイマー、契約社員など一定の期間を定めて雇い入れた者
に、その期間が満了した時に退職となります。何回か契約が更新され
ている、または契約更新の手続きが無いまま引き続いて働いていた場
合などは、契約期間の終了を持って退職させることは難しくなってい
ます。
5)行方不明
突然会社に来なくなって、連絡が取れない状態になった時に、一定
の手続きを行って退職したものとします。
就業規則などに要件を定めておけば、比較的簡単に出来ますが、要
件の規定がないと、公示送達の手続きをしたりしなければならない場
合が出てきます。
6)死亡による退職
労働契約により従業員に義務付けられた労働の提供が出来なくなっ
たので退職となります。
就業規則は会社の憲法です。毎年改正される労働法規に準拠した規程に更新していく必要があります。ここ2年ほど就業規則を見直していない。いつも机の中にしまっているだけで、見たことがない。この2点に該当する就業規則なら、無料診断を受けてみてはいかがでしょうか?
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