有給休暇の理由を聞くのは違法?

理由のない有給取得は認めない?

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有給休暇の理由を聞くのは違法?

■今回は「有給休暇の理由を聞くことは違法?」をお伝えします。
 そこで、質問です。
  有給休暇の申請書に「理由」の欄を設けることは違法ですか?

■答えは
 〇有給休暇の取得理由が記載されていないと承認しない
 〇この理由により承認する、しないの判断をしている
 という場合は「違法」となります。

 しかし、
 ○理由の記載欄を設ける
 ○従業員の任意で理由を記載する
 ということは違法ではありません。

■そもそも、有給休暇は従業員の権利として与えられています。
 しかし、繁忙期に有給休暇を請求されたら、
 会社は他の日に変更してもらうことができます。
 これを「時季変更権」と言います。

■もちろん、有給休暇の利用目的は「労働者の自由」です。
 だから、「どこで何をしようが、会社には言う必要が無い」
 という理屈も通ります。

 これに関して、参考となる判例があります。
 「林野庁白石営林署事件 最高裁 昭和48年3月」
  営林署の職員が2日間の有給休暇を取り
  営林署のストライキに参加。
  それを知った営林署の幹部が
  2日間の賃金を減額した。
  そのためその職員が営林署を訴えた。
  という裁判です。 

■最高裁の判断は
 繁忙期でない限り、
 有給休暇は従業員が自由に取ることができる
 本件の有給休暇が成立
 有給休暇の使い方は労働者の自由である
 という判決が出ました。

■そうすると中には
 多くの従業員が同時に有給休暇の申請が出した場合、 
 会社はどのように対応すれば良いのか?
 と疑問を持たれる経営者の方も多いと思います。
 
 この場合は
 「有給休暇の利用目的の重要性、緊急性、優先順位」
 などを考慮します。
 そして、
 ○有給休暇の日をそのまま取ってもらう人
 ○有給休暇の日を変えてもらう人
 を判断することも妥当です。

 有給休暇の利用目的を任意で書かせることは違法ではないのです。

■ただし、有給休暇を多く取得すると、
 〇人事考課・賞与の査定に影響する
 〇昇給、昇格がなくなる
 などのことは違法行為となります。

■有給休暇の目的は
 あくまでも働く従業員のリフレッシュのためにあるものです。
 ここはきちんと考慮しなければならないのです。
  
 「沢山働くこと=美徳」という考え方が
 大勢を占めている会社もまだまだあります。

■しかし、休まずに働けばいいというものでもありません。
 高度経済成長期とは状況が違います。
 うつ病になる人の数も増えています。
 終身雇用という時代でもありません。 
 時代の変化と共に、会社も変わらなければならないのです。

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