有給休暇の理由を聞くのは違法? |
■今回は「有給休暇の理由を聞くことは違法?」をお伝えします。
そこで、質問です。
有給休暇の申請書に「理由」の欄を設けることは違法ですか?
■答えは
〇有給休暇の取得理由が記載されていないと承認しない
〇この理由により承認する、しないの判断をしている
という場合は「違法」となります。
しかし、
○理由の記載欄を設ける
○従業員の任意で理由を記載する
ということは違法ではありません。
■そもそも、有給休暇は従業員の権利として与えられています。
しかし、繁忙期に有給休暇を請求されたら、
会社は他の日に変更してもらうことができます。
これを「時季変更権」と言います。
■もちろん、有給休暇の利用目的は「労働者の自由」です。
だから、「どこで何をしようが、会社には言う必要が無い」
という理屈も通ります。
これに関して、参考となる判例があります。
「林野庁白石営林署事件 最高裁 昭和48年3月」
営林署の職員が2日間の有給休暇を取り
営林署のストライキに参加。
それを知った営林署の幹部が
2日間の賃金を減額した。
そのためその職員が営林署を訴えた。
という裁判です。
■最高裁の判断は
繁忙期でない限り、
有給休暇は従業員が自由に取ることができる
本件の有給休暇が成立
有給休暇の使い方は労働者の自由である
という判決が出ました。
■そうすると中には
多くの従業員が同時に有給休暇の申請が出した場合、
会社はどのように対応すれば良いのか?
と疑問を持たれる経営者の方も多いと思います。
この場合は
「有給休暇の利用目的の重要性、緊急性、優先順位」
などを考慮します。
そして、
○有給休暇の日をそのまま取ってもらう人
○有給休暇の日を変えてもらう人
を判断することも妥当です。
有給休暇の利用目的を任意で書かせることは違法ではないのです。
■ただし、有給休暇を多く取得すると、
〇人事考課・賞与の査定に影響する
〇昇給、昇格がなくなる
などのことは違法行為となります。
■有給休暇の目的は
あくまでも働く従業員のリフレッシュのためにあるものです。
ここはきちんと考慮しなければならないのです。
「沢山働くこと=美徳」という考え方が
大勢を占めている会社もまだまだあります。
■しかし、休まずに働けばいいというものでもありません。
高度経済成長期とは状況が違います。
うつ病になる人の数も増えています。
終身雇用という時代でもありません。
時代の変化と共に、会社も変わらなければならないのです。
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