■今回は「休職と有給休暇の関係」についてかいせつします。
メンタルヘルスの問題から休職となる人が増えています。
このような状況の中で
・休職を発令したら有給休暇の申請がなされた
・「休職の前に有給休暇を消化させてほしいとい」と言ってきた。
など休職と有給休暇に関する問題が増えてきました。
■これを判断するポイントは休職命令が発令されているかどうかです。
休職発令前であれば、社員の申し出により有給取得は出来ます。
しかし、すでに休職の発令がなされていれば有給は取得出来ません。
■ではなぜ休職の発令後は有給休暇が取得出来ないのでしょうか?
それは、労働局の通達があるからです。
・休職命令発令により、労働者の労働義務が免除となる
・休職者が有給休暇を請求しても、そもそも働く義務がないので、取得出来
ないということになります。
■多くの会社が勘違いしているのは
休職は発令したが、有給休暇が残っているので、まずこれを消化させようと
考えるようです。
これは休職中の社員に少しでも給料をあげようとする考えから来ているよう
です。
しかし、法的には休職状態で働けない人に有給休暇を取得する権利はあり
ません。
また、職場復帰した後に有給休暇を消化したいこともあるかもわかりません
ので無理に消化させる必要はありません。
■給料の関係ですが、傷病等で休職する場合は健康保険の方から傷病手当
金が支給されますので、無報酬となるわけでもありません。
■この時1つだけ注意することが有ります。
それは休職中の社会保険料の支払いです。
休職期間中も社会保険料は発生しますので、本人負担分の支払い方を就
業規則等で規定しておく必要があります。
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